1. 電子証明書への法人番号格納開始について
2017年7月24日申請受付分より、以下の通り電子証明書に法人番号を格納いたします。
法人番号は国税庁法人番号公表サイトに公開されているデータを基に確認し、電子証明書に格納します。
法人番号が確認できない場合や、個人事業主の場合は、電子証明書に法人番号は格納されません。
すでに発行されている電子証明書は、これまで通りご利用いただけます。
法人番号が記載された電子証明書を購入し直す必要はありません。
2. 法人番号に関するFAQ
法人番号は、国税庁が1法人に対し1つ指定する13桁の番号です。
法人番号は個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、誰でも自由に利用することができます。 法人番号についての詳細は、国税庁法人番号公表サイトをご参照ください。
国税庁法人番号公表サイトでご確認いただけます。
2017年7月24日以降の申込受付分から法人番号が格納されます。
現在ご使用いただいている法人番号の記載がない電子証明書は、有効期間満了までご利用いただけます。
申込方法に変更はありません。
ただし、電子証明書発行申請書の様式が変更になりますので、お申し込みの際は最新のものをご利用ください。
なお、古い様式の電子証明書発行申請書でも受付いたしますが、その場合は最新の認証局運用規則およびサービス約款に同意するものとし、電子証明書に法人番号を格納いたします。
法人番号がない場合でも申込み可能です。(この場合、法人番号は電子証明書に格納されません。)
※ 法人番号の指定については、国税庁法人番号公表サイトをご参照ください。
選択できません。
申込受付時点で法人番号が確認できた場合は電子証明書に格納します。法人番号が確認できない場合や個人事業主の場合は、電子証明書に法人番号を格納しません。